この会則は、令和7年9月27日の幹事会にて承認予定のドラフト版です。
正式な承認後、速やかに確定版へ更新いたします。
会則(ドラフト)
第1条(名称) 本会は【和の国柄を護る千葉県民の会】(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的) 本会は、日本の文化・伝統の継承と普及を図り、千葉地域の公益に資する活動を推進することを目的とする。
第3条(事務所) 本会の事務所(所在地兼事務局)は「〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸1-14-12/代表幹事 金子一之自宅」に置く。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 講演会・勉強会等の開催
2. 調査研究・情報発信(ウェブ・紙媒体等)
3. 会員交流・地域連携
4. その他目的達成に必要な事業
第5条(会員区分) 本会の会員は次のとおりとする。 1. 正会員(議決権あり):本会の目的に賛同し所定の手続により入会した者。 2. 賛助会員(議決権なし):本会の目的に賛同し、その活動を援助する者。
第6条(入退会・除名) 入会は所定の方法により申込み、会長の承認をもって入会とする。退会は届出によりいつでもできる。会の名誉を著しく傷つける行為等があったときは、総会の議決により除名できる。
第7条(会費) 会費は総会で別に定める。既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(役員) 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長1名、代表幹事1名、事務局1名、会計1名、幹事9名(代表幹事を含む)。
第9条(役員の選任・任期・解任) 役員は総会で選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。欠員が生じたときは幹事会で補欠選任でき、当該役員の任期は前任者の残任期間とする。役員の解任は総会の議決による。
第10条(代表者) 代表幹事は本会を代表し会務を統括する。代表幹事に事故あるとき又は欠けたときは、事務局がその職務を代行する。会長および副会長は式典出席や対外挨拶等の象徴的職務を中心に担い、必要な職務は会長に代わり代表幹事が行う。
第10条の2(業務執行体制) 代表幹事は、事務局に業務の一部を委任できる。重要事項は幹事会の審議を経て決定する。
第10条の3(執行部) 日常運営及び緊急性の高い事項については、代表幹事・事務局・会計及び幹事のうち代表幹事が指名する者で構成する執行部で協議・決裁できる。執行部の構成及び権限は幹事会で定め、次回総会に報告する。
第11条(会議体) 本会に総会及び幹事会を置く。総会は正会員をもって構成し重要事項を議決する。幹事会は日常の運営を決する。
第11条の2(名簿と基準日) 本会は正会員名簿を作成・管理する。議決権者数は基準日(毎年4月1日)における登録済み正会員数による。基準日以降の入退会は次回基準日に反映する。ただし臨時総会は招集時点の名簿による。
第12条(総会の開催・定足数・議決) 総会は年1回以上開催する。総会は、議決権を有する正会員の過半数(書面・電磁的方法による議決権行使・委任を含む)の出席により成立し、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。定足数に満たない場合、再招集総会では出席正会員の過半数で議決できる。ただし会則変更・解散等の重要議案はこの限りでない。
第12条の2(電磁的方法・書面決議) やむを得ない場合、総会の議案は書面又は電磁的方法(電子メール、ウェブ会議、チャット等)によって審議・議決できる。回覧決議の場合は、議案送付日から定められた期間内に過半数の同意があったときに成立したものとする。成立の事実は議事録に記載する。
第13条(幹事会) 幹事会は会長が招集することを原則とするが、会長に代わり代表幹事がこれを行うことができる。幹事会は幹事の過半数で成立し、出席者の過半数で決する。幹事会は予算の範囲内での支出決裁、事務局規程の制定・改廃、緊急性の高い事項の暫定決定等を行うことができる。重要事項は速やかに総会の承認に付す。
第14条(議事録) 総会及び幹事会の議事については議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名押印する。
第14条の2(代議員会:将来条項) 正会員が100名を超えたときは、総会に代わり又は補完する機関として代議員会を置くことができる。代議員は総会で5〜15名を選任し、定足数・議決方法その他は総会の例による。
第15条(団体の存続) 会員の入退会その他の変更があっても、本会の団体としての同一性は失われない。
第16条(資産・会計) 本会の資産は会費・寄付金・事業収入その他の収入をもって充て、代表幹事及び会計が管理する。本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(監査) 必要に応じ監査を置き、会計及び業務の監査を行うことができる。
第18条(印章・口座) 本会は印章及び銀行口座の管理について別に定める規程に従う。届出印は団体角印とする。銀行その他との契約締結、口座の開設・変更等の手続きは、会長に代わり代表幹事が行うことができる。
第19条(反社会的勢力の排除) 本会は反社会的勢力を排除し、関係を一切持たない。
第20条(個人情報の取扱い) 本会は取得した個人情報を適切に管理し、目的外利用を行わない。
第21条(規則の制定) 本会の運営に必要な細則・規程は幹事会の議決により別に定める。
第22条(会則の変更) 本会則の変更は総会の議決による。
第23条(解散・残余財産) 本会は総会の議決により解散できる。解散時の残余財産は総会の議決により、本会の目的に類似する非営利団体に寄附する。
附則 本会則は【令和 年 月 日】から施行する。
附則(経過措置) 正会員数が20名未満の期間又は【令和8年3月31日】までは、総会の権限のうち日常運営・予算の執行に関する事項は幹事会の過半数決で代行できる。ただし次回総会において事後承認を受けるものとする。
※本会則はドラフト段階であり、承認後に確定版を公開します。